退職金がもらえない!少なすぎ!退職金なしは違法では?法律を徹底解説

  • 「転職などで退職を考えているものの、退職金をもらえるかどうか不安だ」
  • 「退職金の制度の対象だったはずなのに、退職金が出ない・もらえなかった」
  • 「自主的な退職の場合はもらえるのかもらえないのか、少ないのか」

以上のようなお悩みを抱いている方は、比較的多くいらっしゃるかと思います。

退職金をもらえるかどうかは、会社の退職金制度の有無や、会社が定める支給基準によって異なります。

ご自身が退職金をもらえるかどうか不安な方や、会社から退職金の支給を受けられなかった方は、法的な観点から検討を行うため、一度弁護士事務所にご相談ください。

そこで今回は、退職金に関する法律上の取り扱い、正社員で退職金なしの会社はや違法だからやめとくべきか、また退職金ない会社はブラック企業だからやばいのか、自己都合で自主退職の場合は何割減額されるか、もらえないケース、もらえない場合はどこに相談、労基に行くべきかのか、金額が不満・少ないなどのトラブルについて解説します。

また、お悩みの方は退職代行サービスなどもご利用ください。

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正社員に退職金なしは違法か|退職金を支払う義務はあるのか?

会社が従業員に対して退職金を支払う義務を負うかどうか、退職金なしが違法かどうかについては、会社の退職金制度の有無や、会社が定める支給基準に応じて結論が異なります。

「退職金ない会社はやばい!やめとけ!」は真っ赤なウソ

就活に関するサイトやYahoo!知恵袋などの掲示板、TwitterなどのSNSでは「退職金ない会社はやばい!」「正社員に退職金が出ない会社は違法ではないか」「少なすぎる!少ないのは違法だ」といった訴えや意見がたまに見受けられます。

しかし労働基準法上、会社には退職金制度を導入する義務はそもそもありません。

例えば、有給を従業員に使わせないとか、パワハラ・セクハラが横行しているとか、残業超過だ、賃金・残業代未払いだ、といったような問題は労働基準法をはじめ法律上適法ではないケースが多いです。

ただ、退職金の支払いについては法律上会社が出る出ないを任意に判断してもまったく問題ないとされております。就業規則の作成・届出義務を定める労働基準法89条3号の2では「退職手当の定めをする場合においては」との記載もあります。

そのため、退職金がない会社、少ない会社は一律でやばいともいえないですし、違法でもないのです。

もちろん、退職金がなくて、なおかつブラックな「やばい」企業はもちろんあります。

退職金規定がない中小企業では、退職金が少ないどころか、勤続10年・15年・20年でももらえないケースが多々あります。

退職金制度は、従業員の功労に対する報奨や企業の魅力向上などの観点から、あくまでも会社の判断により導入されているものであって、法律上導入が義務付けられた制度ではないことは、しっかりと押さえておきましょう。

退職金がもらえる条件|労働契約の一部で、導入した場合は支払義務あり

退職金制度を導入した場合、その内容を就業規則に明記する必要があります(労働基準法89条3号の2)。

就業規則に記載されているということは、事業場におけるすべての労働者との関係で、その内容が労働契約の一部になることを意味します。

つまり、退職金制度が導入されている場合には、退職金の支払いに関するルールは労働契約の一部となっているのです。

退職金制度の導入自体は会社の任意であるものの、いったん退職金制度を導入したら、会社は従業員に対して退職金を支払う義務を負います

こうして正社員などの従業員は退職金がもらえる条件を満たすわけです。

退職金はもらえないケースもある?支給・不支給の理由・決定基準

退職金制度が導入されていても、具体的な事情の如何によっては、支給基準に照らして退職金が減額されたり、支給されなかったりするケースがあります。

退職金の支給基準は就業規則に従う

前述のとおり、退職金制度は会社が任意に定めるものなので、退職金の支給基準についても、会社が自由に決定できます。

退職金(退職手当)の支給については、以下の事項を就業規則で定めなければなりません(労働基準法89条3号の2)。

  • 退職金制度が適用される労働者の範囲
  • 退職金の決定、計算、支払いの方法
  • 退職金の支払い時期

例えば、勤続3年未満については退職金がもらえないと設定している場合も多いようです。

なお、就業規則の退職金規定を確認すれば、ご自身が退職金支給の対象であるかどうかがわかります。

なぜ?退職金が減額・不支給・もらえないケースの例

退職金の金額が不満少ないのはなぜ?と感じている人もいるでしょう。就業規則上のルールによっては、退職金が減額されたり、不支給となったりする場合があります。退職金が減額・不支給となる場合としてよくある例は、以下のとおりです。

①自己都合、自主退職の場合|何割減額?

自己都合で自主退職する従業員に支給する退職金は、会社都合退職の場合に比べて、一定程度減額される場合があります。

それでは何割減額されるのでしょう?

多くの企業が自己都合退職時の減額率を設けてはいますが、減額率については法律上の決まりは特にないので、一律でいくらぐらい減額されるということは言えません。

なお、東京都産業労働局のサイトでは、学校卒業後に入社し、標準的な昇進をした場合の退職金の水準が公開*されています。

*中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/chingin/r2/

こちらを確認してみると、たしかに自主退職か会社都合による退職かで、退職金の金額が変わっている、つまり減額率が設定されていることが分かりますし、また勤続年数や経歴によっても退職金に差があることがわかります。またこれは東京都の場合で、地方の場合はまた金額相場、減額率は異なるでしょう。

この水準を計算しても分かる通り、何割かというと10%~30%ほどの減額率が設定されている可能性があることは念頭においておきましょう。

詳しくは、勤め先の退職金規定を必ずご確認ください。

また自主退職で正当な理由なく「半額にされた」「もらえなかった」という方は、対処法を後述するので併せてご確認ください。

②諭旨解雇された場合「減額あり」

「諭旨解雇」とは、就業規則違反等を理由として、会社が従業員に対して退職を勧告する懲戒処分です。

諭旨解雇は2番目に重い懲戒処分であり、悪質な就業規則違反等を犯した従業員に適用されます。

そのため、諭旨解雇により退職する従業員については、退職金を3割から7割程度減額するケースが多いです。

③懲戒解雇された場合「不支給もあり」

「懲戒解雇」とは、就業規則違反等を理由として、会社が従業員を強制的に退職させる(解雇する)懲戒処分です。

懲戒解雇はもっとも重い懲戒処分であり、きわめて悪質な就業規則違反等を犯した従業員に適用されます。

そのため、懲戒解雇により退職する従業員については、退職金を不支給とするケースが多いです。

退職金トラブル!退職金が減額・出ない場合の対処法は?

正当な理由がないのに退職金少なすぎる!出ない!

就業規則上の退職金支給基準に照らして、退職金支給の対象になっているはずなのに、退職金をもらえなかった、少なすぎたというトラブルケースもたまに見受けられます。

前述のとおり、退職金制度が導入されている場合には、会社は従業員に対して、支給基準に従った退職金を支払う義務を負います。

正当な理由がないのに、会社が勝手に退職金を減額したり、不支給としたりすることは認められません。

もし適正な退職金を受け取ることができなかったトラブルケースや、退職金の規定すら見せてもらえない場合は、以下の手続きによって、会社に退職金の支払いを求めましょう。

規定見せてもらえない!退職金の支払い交渉をする

まずは会社に対して、退職金不支給の不当性を訴え、適正な退職金の支払いを求めて交渉しましょう。

退職金支給の根拠を論理的に主張できれば、会社が任意に退職金を支払う可能性もあります。

特に「弁護士」を代理人として退職金の支払い交渉を行うと、会社の側に法的紛争を避けたいという思惑が働き、退職金の支払いを受けられる可能性が高まります。

労働審判で退職金の支払いを求める

交渉をしても会社が退職金を支払おうとしない場合、次に考えられる請求手段は「労働審判」です。

労働審判は、裁判官と労働審判員で構成される労働審判委員会が、労働関係のトラブルに関して判断・解決を行う法的手続きです。

証拠資料を用いて法的な主張を戦わせる点は訴訟に似ていますが、審理は原則3回以内で終了するため、訴訟よりも短期間で結論を得られるメリットがあります。

なお、労働審判期日は、訴える・訴訟とは異なり非公開で行われます。

労働審判手続きでは、客観的な事実に基づいて労働審判委員会が審判を行います。

そのため、きちんと資料と戦略を整えて労働審判に臨めば、支給基準に照らして適正な退職金を受け取れる可能性が高いです。

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訴える!訴訟で退職金の支払いを求める

労働審判に対して、当事者のいずれかから異議が申し立てられた場合、自動的に訴訟手続きへ移行し訴えることになります。

訴訟では、裁判所の公開法廷において、退職金債権の存在を証拠により立証しなければなりません。

審理の回数に制限はなく、半年~1年程度の長期間を要するケースもよくあります。

それでも、退職金債権に関する確実な資料・根拠を提示できれば、裁判所に従業員側の主張が認められる可能性は高いです。

訴えることについては、特に弁護士と相談しながら、注意深く訴訟の準備を進めましょう。

退職金を払わない!不払いに対する罰則は?

正当な理由なく退職金を支払わない使用者は、従業員から退職金の支払い請求を受けることに加えて、労働基準法に従い罰則を受ける可能性があります。

退職金は「賃金」に当たるため、使用者は通貨で直接労働者に全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。

退職金の不払いは、上記規定の違反に該当し、違反した会社には「30万円以下の罰金」が科されます(同法120条1号、121条1項)。

なお、労働基準法上の犯罪に関する刑事処分は、警察ではなく「労働基準監督署(通称 労基)」が行うことになっています(同法102条)。

 

退職金の不払いに関する相談先は?

退職金をもらえなかったことについて納得がいかない場合、対処法について専門機関のアドバイスを受けることをお勧めいたします。

退職金の不払いに関する相談先としては、労働基準監督署と弁護士の2つがあります。

 労働基準監督署(労基)

労働基準監督署は、各企業における労働基準法の遵守状況を監視・監督する行政機関です。

従業員には、会社の労働基準法違反につき、労働基準監督署への申告を行うことが認められています(労働基準法104条1項)。

従業員による申告を受けた労働基準監督署は、臨検(立ち入り調査)などを通じて労働基準法違反の有無を確認し、違反があった場合には、会社に対して行政指導や刑事処分を行います。

労働基準監督署による行政指導等が行われれば、会社が態度を改め、退職金を自発的に支払うようになる可能性があります。

ただし、労働基準監督署は従業員の代理人ではないため、退職金の支払い請求を直接サポートしてくれるわけではないことに注意しましょう。

弁護士

会社に対して直接退職金の支払いを求めたい場合は、弁護士への相談をお勧めいたします。

弁護士は、従業員の代理人として、退職金の支払い請求を一括してサポートします。

会社との交渉や、労働審判・訴訟などの法的手続きについても、弁護士に依頼すればスムーズな対応が可能です。

従業員が、立場の強い会社に対して立ち向かうためには、弁護士の法的な知見を活用することが大いに役立ちます。

退職金の不払いにお悩みの従業員の方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

まとめ

今回は退職金がもらえないケース、自己都合・自主退職などの減額率について、退職金ない会社はやばいのかやめとくべきなのか、もらえる条件や法律などについて解説しました。

退職金制度を導入するかどうかは会社の任意ですが、退職金制度を導入している場合には、会社は従業員に対して退職金を支払う義務を負います。

退職金制度の内容によっては、自己都合退職・諭旨解雇・懲戒解雇など、退職金が減額または不支給となる場合もあり得ます。
しかし、正当な理由なく、会社が勝手に退職金を減額したり、不支給としたりすることは認められません。

もし本来もらえるはずの退職金がもらえず、会社の判断に納得がいかない場合には、一度弁護士にご相談ください。
退職金に関するルールや具体的な事情を分析したうえで、適正な退職金の支払いを受けられるようにサポートいたします。

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監修・執筆
阿部由羅(あべ ゆら) 弁護士
ゆら総合法律事務所・代表弁護士。西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て現職。一般民事から企業法務まで、各種の法律相談を幅広く取り扱う。webメディアにおける法律関連記事の執筆・監修も多数手がけている。
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